航空法 | ドローンが守らないといけない5つのルール

[st-kaiwa1]こんにちはサラリーマンFCオーナーのけんちです。[/st-kaiwa1]

ドローンを触ってみたいと思っているあなたは航空法をご存知ですか?僕は航空法と聞いてまず思い出すのが飛行機の機内アナウンスです。

航空機内の喫煙は航空法によって禁止されています。〜〜〜〜〜。

飛行機に乗ったことがある方なら聞いたことがあると思います。そんな航空法は、ドローンにも適用されるということはご存知でしょうか?

2017年11月4日に岐阜県大垣市の大垣公園内で開催中のイベントの一環として行われた「ドローン菓子撒き」において、飛行中の無人航空機がバランスを崩して落下し観客を負傷させる事故が発生しました。

国土交通省HPより引用

このように非常に危険な事故も起こっているので、ドローンを扱う以上は責任を持って、機体を扱わなければなりません。

1.国土交通省の許可が必要な場合

下の図のA~Cに該当する場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。

(A)150m以上の高さの空域

地表または水面から150m以上の空域は、許可が必要です。

[st-kaiwa1]150m以上の空域って正直想像がつかん・・・・・(;・∀・)。見えるんやろか???[/st-kaiwa1]

(B)空港等の周辺の上空空域

(C)人口集中地区の上空

(B)と(C)は、よくわかりません。そこでおすすめなのが、このアプリです。

人口密集地や空港、ヘリポート、自衛隊基地などの飛行制限地域をMapで示してくれます。ひじょうにわかりやすいアプリです。

赤色が人口密集地で、紫色が飛行制限空域になります。これさえあれば、怖いものなしじゃないですか!

2.飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守らなければいけません。

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛 行させること
  • 第三者の車両などの物件との間に距離(30m) を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

これらのルールによらない飛行する場合は、国土交通大臣の承認が必要です

許可と承認の違い

飛行域の許可と飛行ルールの承認の違いですが、

これは同じだと思ってください。

承認のほうがソフトに聞こえますが、どちらも違反すると同じような罰則があり、罰せられます。ですので、基本ドローンを飛ばすときは、国土交通大臣の許可承認が必要になると思ったほうがよいかもしれません。

3.メンテナンス・技量保持

常日頃から機体の整備点検をおこないましょう。飛ばす際には、バッテリーが十分満タンであることなどを確認しましょう。外で飛ばす際にはなにが起こるかわかりません。突然の突風、通信異常などでも冷静に対応できる技量を身に着けておきましょう。

ドローンは自動車などと違い、免許がありません。だれでも飛ばせるのです。だからこそ、日頃からの点検、技量保持に努めて安全な飛行をしなければなりません。

4.万が一事故が起こった場合

これは、車の事故と同じです。

必ず、無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時 における機体の紛失若しくは航空機との衝突又は接近事案が発生した場合 には、国土交通省(空港事務所)へ情報提供をしましょう。

5.航空法以外の法律

一見許可がいらなそうな河川敷などでも管理団体や地方自治体がルールを定めている場合があります。事前に確認をとって飛行させる必要があります。

さいごに

法律でがんじがらめで結局とばせるところはあるの?って思いますよね。。。。。航空法はともかく他の法律に注意しろっていわれてもですね。。。。

これらの許可を取らなくてもいい方法が一つだけあります。200g以下の機体であれば、無人航空機ではなく模型航空機となり、1.の飛行制限の場所で飛ばす以外の場合は、許可承認の必要がありません。常識の範囲内でルールを守れば、飛ばすことが可能です。

ドローンを始めたばかりのぼくやあなたは、まずは200g以下のドローンで経験を積むのもありだと思います。

そんな僕はHoly Stone社のHS200を購入しました。機体重量は116gで余裕の200g以下です。( ̄ー ̄)ニヤリ